PRIVACY
開示対象個人情報の請求手続きのご案内

制定 2012年10月4日
最終改訂 2013年1月24日

当社で保有している開示対象個人情報に関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。
  • 「開示等の請求」申出先 「開示等の請求」は「個人情報に関する苦情・相談窓口」宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。
  • 「開示等の請求」に際してご提出いただく書類 「開示等の請求」を行う場合は、
    (1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、ご郵送下さい。請求書用紙につきましては、PDFファイルをダウンロードし、印刷してご記入ください。なお、ご本人確認のため、当社から当社に登録いただいている個人情報のうち、ご本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報を当社からお問合せさせていただきます。
    (1) 当社所定の請求書
      ①利用目的の通知の場合  「開示対象個人情報利用目的通知請求書
      ②開示の場合  「開示対象個人情報開示請求書
      ③訂正、追加又は削除の場合、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の場合  「開示対象個人情報訂正等及び利用停止等請求書
  • 代理人様による「開示等の請求」の場合
    「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、2.の(1)の書類に加えて、下記3.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び3.(2)代理人様ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。

    (1)代理人である事を証明する書類

      <開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
      ①本人の委任状(原本)
      <代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
      ①戸籍謄本
      ②住民票(続柄の記載されたもの)
      ③その他法定代理権の確認ができる公的書類

      <代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
      ①後見登記等に関する登記事項証明書
      ②その他法定代理権の確認ができる公的書類

    (2)代理人様ご自身を証明する書類の写し
      ①運転免許証
      ②パスポート
      ③健康保険の被保険者証
      ④住民票
      ⑤住民基本台帳カード
      ※尚、本籍地情報は都道府県までとし、それ以降の情報は黒塗り等の処理をしてください

  • 「開示等の請求」の方法
    利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、返信用封筒及び、切手を同封の上ご請求ください。
  • 「開示等の請求」に対する回答方法
    原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。

    ■「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。

    ■以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
      ①ご本人様又は代理人様の本人確認ができない場合
      ②所定の申請書類に不備があった場合
      ③開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
      ④ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
      ⑤当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
      ⑥法令に違反することとなる場合

      ※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は開示対象個人情報には該当しません。
      a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
      b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
      c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
      d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
以上。
いろんなInterestをmixさせる。そこから新しい価値が創造できないだろうか。

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